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​「法科大学院制度」のまとめ

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 「法科大学院制度」の概要

【法科大学院の目的】

法科大学院

法科大学院とは、専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいいます(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条1号)。

専門職大学院

専門職大学院とは、大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものをいいます(学校教育法99条1項)。大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とするものです(同条2項)

 

【入学する方法】

入学者選抜

入学者選抜とは、大学、大学院その他の学校への入学を希望する者のうちから、入学を受け入れる者を選抜することをいいます。

【法科大学院の入学者選抜】

法科大学院は、「入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜」を行わなければなりません(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条1号)。入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めなければならず(専門職大学院設置基準19条)、具体的には、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めなければなりません(平成15年文部科学省告示第53号(専門職大学院に関し必要な事項について定める件)3条1項)。

法科大学院は、入学者選抜に当たっては,公平性,開放性,多様性の確保を旨として,アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)を明確化し,入学試験のほか,幅広い分野における学業成績学業以外の活動実績社会人としての活動実績等を総合的に考慮しなければなりません(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申 )」(文部科学省,答申 平成14年8月5日,2002年)

入学者選抜手続のイメージとしては,例えば以下のようなものです(同答申)。

  1. 入学の前年度の適切な時期に適性試験を実施し,出願者は,その成績とその他の要素を考慮して,出願校を決定し,出願手続を行う。

  2. 出願を受理した各法科大学院は,3年修了予定者については,必要に応じて小論文面接等を実施し,その結果と,適性試験成績,幅広い分野の学業成績学業以外の活動実績社会人としての活動実績等を総合して,合格者を決定する。2年修了希望者については,これに加えて,法律科目試験を実施して,合格者を決定する。

統一適正試験(適正試験)

統一適正試験とは、法律学についての学識ではなく,法科大学院における履修の前提として要求される判断力,思考力,分析力,表現力等の資質を試すものです。法科大学院の入学者選抜方法のうち入学試験として、法学既修者と法学未修者との別を問わず、すべての出願者に対して実施されます(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申 )」(文部科学省,答申 平成14年8月5日,2002年))。

1. 統一適正試験の沿革

 統一適正試験は、公平性、開放性、多様性という法科大学院の基本理念に基づき、法律学についての学識ではなく,法科大学院における履修の前提として要求される判断力,思考力,分析力,表現力等の資質を判定する試験として設計され、平成15年から導入されました。

 また、統一適性試験は、平成15年度の導入当初は、独立行政法人大学入試センターと適性試験委員会(財団法人日弁連法務研究財団・社団法人商事法務研究会)の2機関により別々に実施されていました。その後、平成23年度から、現在のように適性試験管理委員会が唯一の実施機関となり、「法科大学院全国統一適性試験」として年2回(5~6月)実施されています。

2.統一適正試験の見直し

 しかし、統一適正試験は、入学者に占める社会人や法学未修者の割合の変化など法科大学院入学者選抜を取り巻く環境が制度創設当初と大きく変化したことなどを背景に、平成31年度入学者選抜(平成30年夏頃から実施)から統一適性試験の利用を各法科大学院の任意とすることが提言されました(統一適性試験の在り方について(提言)(平成28年9月26日 法科大学院特別委員会参照)。

法律科目試験

法律科目試験とは、法科大学院の入学者選抜において、法科大学院の基礎的な法律科目の履修を省略できる程度の基礎的な学識を備えているかどうかを判定するものです。法学既修者として出願する者に対しては,各法科大学院の自主性に基づき、法律基本科目が実施されます(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申 )」(文部科学省,答申 平成14年8月5日,2002年))

【学習期間】

標準修業年限

標準修業年限とは、標準的なものとして定められた修業年限のことです(法科大学院部会「標準修業年限について」(文部科学省,第2回会議,2001年)参照)。標準修了年限を定めた場合、教育を行う側においては、当該年限を標準として教育課程を編成するが、各学生の具体の修了要件に係る在学期間については、当該年限を標準としつつ、その能力に応じて弾力的に取り扱うことができます(同上参照)

修業年限

修業年限とは、一般に、学校の定める教育過程のすべてを修了するのに必要と定められた年限をいいます。すなわち、それぞれの学校種ごとに、当該学校の教育目的を達成するために必要な時間を年数をもって示したものが修業年限です。修業年限が定められていることに伴い、次の法的効果が生じます(同上参照)。

  1. 学校は、修業年限に応じて教育課程を編成しなければならない。

  2. 学生は、学校の教育課程を修業年限の期間以上在学して履修しなければならない。

法科大学院の課程の標準修業年限は、3年です(専門職大学院設置基準18条2項)。ただし、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、3年を超えるものとすることもできます(同条3項)。

【学生】

法科大学院に在学する学生は、​法学既修者、法学未修者に分類され、法学未修者はさらに隠れ既修者、純粋未修者に分類することができます。

法学既修者(既修者・既修)

法学既修者とは、「法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者」(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律25条)をいいます。

法学既修者は、「在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、……単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したもの」とみなすことができると定められています(同条1項

法学未修者(未修者・未修)

法学未修者とは、法令用語ではありませんが、法学既修者(専門職大学院設置基準25条)と区別するため、法科大学院の修了要件として「法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得すること」(専門職大学院設置基準23条)を課せられる者をいいます。

隠れ既修者(隠れ既修)

隠れ既修者とは、法学既修者ではない者すなわち法学未修者のうち、法学を学んだことのある者をいいます。

法科大学院において、法学既修者ではない者は、すべて法学未修者となりますが、中には未修という文言に反し、法学を学んだことがある者もいます。その者と、未修という文言どおり法学を学んだことのない者すなわち純粋未修者と区別するために、隠れ既修者という言葉が用いられるようになったと思われます。

純粋未修者(完全未修者・純粋未修)

​純粋未修者とは、法学既修者ではない者すなわち法学未修者のうち、法学を学んだことのない者をいいます。

法科大学院において、法学既修者ではない者は、すべて法学未修者となりますが、中には未修という文言に反し、法学を学んだことがある者もいます。その者と文言どおり法学を学んだことのない者を区別するために、前者を隠れ既修者と呼び、後者を純粋未修者と呼ぶようになったと思われます。

【授業科目】

​法科大学院においては法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目を開講することが義務づけられています。

Ⅰ.法律基本科目

法律基本科目とは、法科大学院が開設しなければならない授業科目の一つであり(平成十五年文部科学省告示第五十三号(専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項)5条1項柱書)、「憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目」(同5条1項1号)をいいます。

各科目は、公法系(憲法,行政法などの分野に関する科目)、民事系(民法,商法,民事訴訟法などの分野に関する科目)、刑事系(刑法,刑事訴訟法などの分野に関する科目)に分類されます(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年))。

3年標準型のカリキュラム編成における各科目群等への単位配分については、法律基本科目群として、54単位(公法系10単位、民事系32単位、刑事系12単位)を必修科目とすることが義務づけられています(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

Ⅱ.法律実務基礎科目

法律実務基礎科目とは、法科大学院が開設しなければならない授業科目の一つであり(平成十五年文部科学省告示第五十三号(専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項)5条1項柱書)、「法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目」(同5条1項2号)をいいます

​具体的な例として、法曹倫理,法情報調査,要件事実と事実認定の基礎,法文書作成,模擬裁判,ローヤリング,クリニック,エクスターンシップなどがあります(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年)。

3年標準型のカリキュラム編成における各科目群等への単位配分については、実務基礎科目群から5単位相当(法曹としての責任感・倫理観を涵養するための教育2単位相当、法情報調査1単位相当、要件事実と事実認定の基礎に関する教育2単位相当)を必修科目とすることが義務づけられています。また、実務基礎科目群のうち法曹としての専門的技能の教育に関するもの(法文書作成、ローヤリング、模擬裁判、クリニック、エクスターンシップ等)から4単位相当選択必修を可能とするように努めることが義務づけられています(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

法曹倫理

法曹倫理とは、「法曹、すなわち裁判官、検察官、弁護士等の法律実務を専門とする者が法の威信と法に対する国民の信頼を損ねることのないように守るべき行動規範」をいいます(法令用語研究会 編『有斐閣 法律用語辞典[第4版]』(有斐閣,2012年)参照)。

なお、米国では、リーガル・エシックスといい、「法曹倫理を意味するアメリカの法律用語。特に弁護士について、法曹関係者や依頼者などとの関係において守られるべき倫理を指す語として使われ、その内容はアメリカン・バー・アソシエーション(アメリカ法律家協会)の定める弁護士責任規程(Code of Professional Responsibility)などに具体化されている。」とあります(同上参照)。

法曹倫理は、法科大学院の授業科目のうち法律実務基礎科目の一つの具体例として挙げられています(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年)。

内容について、「法曹の役割と倫理について、現在の日本の法制や実態を検討するとともに、歴史的・比較的視点をも盛り込んで、批判的に分析させ、法曹としての責任感・倫理観を養う。弁護士法・弁護士倫理等の規定をめぐる事例分析も行う」とされています(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

また、3年標準型のカリキュラム編成における各科目群等への単位配分について、「法曹としての責任感・倫理観を涵養するための教育2単位相当」が必修科目とされています。

なお、これは法曹倫理という科目を念頭においているものと思われますが、「法曹倫理は、実務基礎科目群の中では比較的その教育内容が確立しており、独立の科目として実施しやすいが、独立の科目と併せて、あるいはそれに代えて、模擬裁判やローヤリングあるいは刑事訴訟法等に付加して一体的に実施したほうが効果的な部分もあり、必ず独立の科目として実施することまで義務づける必要はない」とされています(以上、法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

法情報調査

法情報調査は、法律実務基礎科目の一つであり、「法令、判例、学説等の探索・整理・分析の技法、判例の意義・読み方等、法曹としての最も基礎的な専門的技能を学ばせる」ことをその内容とするものです(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

要件事実と事実認定の基礎

要件事実と事実認定の基礎は、実務基礎科目の一つであり、「モデル訴訟記録を用いたり、訴訟関係書面を作成したりするなどの方法で、要件事実論(民事)、証拠法・事実認定(民事・刑事)等について基礎的な教育を行い、訴訟実務の基礎を学ばせる」ことをその内容とするものです(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

法文書作成

法文書作成は、実務基礎科目の一つであり、「契約書・遺言書あるいは法律意見書・調査報告書等の法的文書の作成の基礎的技能を、添削指導等により修得させる」ことをその内容とするものです(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

模擬裁判

模擬裁判は、法律実務基礎科目の一つであり、「民事・刑事裁判過程の主要場面について、ロールプレイ等のシミュレーション方式によって学生に参加させ、裁判実務の基礎的技能を身につけさせる」ことをその内容とするものです(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

ローヤリング

ローヤリングとは、法律実務基礎科目の一つであり、「依頼者との面接・相談・説得の技法や,交渉・調停・仲裁等のADR(裁判外紛争処理)の理論と実務を,模擬体験をも取り入れて学ばせ,法律実務の基礎的技能を修得させる」ことをその内容とするものです(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年))。

ローヤリング

クリニックとは、実務基礎科目の一つであり、「弁護士の監督指導の下に,法律相談,事件内容の予備的聴取り,事案の整理,関係法令の調査,解決案の検討等を具体的事例に則して学ばせる」ことをその内容とするものです(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年))。

エクスターンシップ

エクスターンシップとは、実務基礎科目の一つであり、「法律事務所,企業法務部,官公庁法務部門等で研修を行う」ことをその内容とするものです中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年))。

Ⅲ.基礎法学・隣接科目

基礎法学・隣接科目とは、法科大学院が開設しなければならない授業科目の一つであり(平成十五年文部科学省告示第五十三号(専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項)5条1項柱書)、「法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目」(同5条1項3号)をいいます。

具体的な例として、基礎法学,外国法,政治学,法と経済学などがあります(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年)。

3年標準型のカリキュラム編成における各科目群等への単位配分については、基礎法学・隣接科目群から4単位選択必修を可能とする数の科目を開設することが義務づけられています(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

Ⅳ.展開・先端科目

展開・先端科目とは、法科大学院が開設しなければならない授業科目の一つであり(平成十五年文部科学省告示第五十三号(専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項)5条1項柱書)、「先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のもの」(同5条1項4号)をいいます。

具体的な例として、労働法,経済法,税法,知的財産法,国際取引法,環境法などがあります(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年))。

第三者評価基準と法科大学院の設置基準に関して、3年標準型のカリキュラム編成における各科目群等への単位配分を具体的に規定せず、「各法科大学院の創意工夫による独自性・多様性の発揮を促進するために、できるだけ概括的に規定し、修了要件として必要な総単位数の4分の1から3分の1程度これらの科目群に配当することを促進するような規定とするのが適切である」とされています(法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ」(文部科学省,2002年)参照)。

【授業の方法と目標】

ソクラテス・メソッド

ソクラテス・メソッドとは、問答法による授業の方法です。ギリシャの哲学者ソクラテスが門弟との問答を通して問題の解明に当たったといわれる故事に倣ったものです。米国のロースクールでは、19世紀Harvard Law SchoolにおいてChristopher Columbus Langdellにより始められたソクラテスメソッドまたはケースメソッドと呼ばれる方法による法学教育がモデルとなり長年にわたり全米で行われてきました(鈴木修一「変化する米国ロースクールの教育現場 ~ソクラテスメソッドから実務教育重視へ~」(ジュリナビ)参照)。

問答法とは、「教師が問い、生徒が答えることを繰り返していくことによって学習指導を行う方法」です(小学館国語辞典編集部「精選版 日本国語大辞典」(小学館,2006年))

専門職大学院の一つである法科大学院においては、「その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない」と定められています(専門職大学院設置基準8条)。法科大学院における「双方向…に行われる討論若しくは質疑応答」とは、米国のロースクールに倣い、ソクラテス・メソッドを念頭においているものと考えられています。

ケース・メソッド

ケース・メソッドとは、「事例研究。事例研究法。個々の事柄を分析、統一、検討することによって、帰納的に法則性を発見しようとする研究法」をいいます(小学館国語辞典編集部「精選版 日本国語大辞典」(小学館,2006年))米国のロースクールでは、19世紀Harvard Law SchoolにおいてChristopher Columbus Langdellにより始められたソクラテスメソッドまたはケースメソッドと呼ばれる方法による法学教育がモデルとなり長年にわたり全米で行われてきました(鈴木修一「変化する米国ロースクールの教育現場 ~ソクラテスメソッドから実務教育重視へ~」(ジュリナビ)参照)。

専門職大学院の一つである法科大学院においては、「その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない」と定められています(専門職大学院設置基準8条)。法科大学院における「事例研究」とは、米国のロースクールに倣い、ケース・メソッドを念頭においているものと考えられています。

「共通的な到達目標」

「共通的な到達目標」とは、法科大学院の修了者が共通に備えておくべき能力等を明確にし,修了者の質を保証することを目的とするものであり,すべての法科大学院において共通して学修することが求められる内容及び水準(ミニマム・スタンダード)を示すものです(法科大学院特別委員会「共通的な到達目標の在り方に関する検討結果」(文部科学省,第42回会議,2010年)参照)。

2010年9月に、法科大学院コア・カリキュラム調査研究の調査班が、「法科大学院における共通的な到達目標」をまとめ、法科大学院協会のウェブサイト上で公開しています。

法科大学院協会のウェブサイト上では、「共通的な到達目標」は、「共通的な到達目標モデル」と言い換えられています。​あくまでも「共通的な到達目標」はミニマム・スタンダードであることから、各法科大学院においては,それぞれの教育理念に則り,創意工夫によって,それぞれの到達目標を設定することが必要であり,自主的・自律的に「共通的な到達目標」を超える到達目標とすることが強く期待されています。そのため、「共通的な到達目標」はモデルにすぎず、各法科大学院がそれぞれの到達目標を設定することが必要である趣旨を明確にするためであると思われます。

なお、「共通的な到達目標」を「コア・カリキュラム」と表現することについては、「コア・カリキュラム」という用語は「授業」を連想させ,授業内容を直接規律するものとの誤解を招くおそれがあるとの意見もあり,「共通的な到達目標」の趣旨を踏まえた名称の工夫も必要であると考えられる(同検討結果参照)とされたことを受けて、上記「法科大学院における共通的な到達目標」では、コア・カリキュラムという語を用いないこととされました。

法科大学院の修了

法務博士(専門職)

法務博士(専門職)とは、法科大学院の課程を修了した者に授与する学位です(学位規則5条の2)。

既存の大学院の課程の修了者については,修士又は博士の学位が授与されることとなっていましたが,法科大学院は,既存の課程とは異なる目的・要件の下で設置されるものとして位置付けることから,その修了者には,社会的・国際的通用性も勘案し,「法務博士(専門職)」の学位を授与することとされました(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申 )」(文部科学省,答申 平成14年8月5日,2002年))。

【認証評価】

認証評価

​認証評価とは、認証評価機関による評価をいいます(学校教育法109条2項)。

 

専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の教育課程、教員組織等その他教育研究活動の状況について、5年以内ごとに認証評価を受けなければならないと定められています(学校教育法第109条第3項、学校教育法施行令第40条)。また、認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければなりません(学校教育法第110条第4項)

法科大学院の教育研究活動の状況についての認証評価においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならないと定められています(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律5条2項)。

また、文部科学大臣は、大学がその設置する法科大学院の教育研究活動の状況について適格認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該法科大学院の教育研究活動の状況について、報告又は資料の提出を求めるものとすると定められています(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律5条5項)。

認証評価機関

​認証評価機関とは、文部科学大臣の認証を受けた者をいいます(学校教育法109条2項)。

認証評価機関は、大学の教育研究等の総合的な状況について、又は、専門職大学院を置く大学にあつては、そのほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、評価します。(同条2項、3項

平成26年9月現在においては、法科大学院について、以下の3つの認証評価機関があります(文部科学省のHP「専門職大学院の認証評価の概要」参照)。

・公益財団法人日弁連法務研究財団
・独立行政法人大学評価・学位授与機構
・公益財団法人大学基準協会

法科大学院評価基準

法科大学院評価基準とは、法科大学院に係る大学評価基準、すなわち認証評価を行うために認証評価機関が定める基準のことをいいます(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律5条1項、学校教育法109条4項)。

​適格認定

​適格認定とは、法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定をいいます(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律5条3項)。

法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム

法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムとは、司法試験合格率や定員充足率等の指標に基づき3類型に分類し、 基礎額を設定するとともに、各法科大学院から提案された取組の内容に応じて 加算額を設定するものです。

文部科学省において、平成27年度予算より、上記プログラムを導入し、法科大学院間にメリハリのある予算配分が実施されています。

【大学院の種類】​

法科大学院に関連する制度として、夜間大学院,昼夜開講制大学院、通信制大学院、長期履修学生制度、独立大学院及び連合大学院があります。

夜間大学院

夜間大学院とは、社会人の通学上の利便のため,専ら夜間において教育を行う大学院をいいます(中央教育審議会「新時代の大学院教育 答申 附属資料34 大学院において社会人が学ぶための環境整備」(文部科学省,2005年),大学院設置基準2条の2)。

昼夜開講制大学院

昼夜開講制大学院とは、社会人の通学上の利便のため,夜間その他特定の時間に教育を行う大学院をいいます(中央教育審議会「新時代の大学院教育 答申 附属資料34 大学院において社会人が学ぶための環境整備」(文部科学省,2005年)大学院設置基準14条)。

法科大学院教育における法学未修者教育を充実させる方策として、夜間開講を促進することが挙げられています(法科大学院特別委員会「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について(提言)」(文部科学省,第50回会議,2012年)参照)。

通信制大学院

通信制大学院とは、印刷教材等による授業、放送授業によって行う大学院をいいます(中央教育審議会「新時代の大学院教育 答申 附属資料34 大学院において社会人が学ぶための環境整備」(文部科学省,2005年),大学院設置基準25条)。

司法制度改革審議会意見書において,「通信制大学院についても、法科大学院の教育方法との関連で検討すべき課題は残っているが、高度情報通信技術の発展等を視野に入れつつ、積極的に対応すべきである」とされました(司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー」(首相官邸、平成13年6月12日 報告,2001年))。​​

中央教育審議会において,「通信制法科大学院については、高度情報通信技術の発展等を視野に入れると、これらの技術の積極的活用によりレポート指導や討議、双方向・リアルタイムで行う授業の展開などが今後期待されるものの、他方で、学生に対して法科大学院にふさわしい十分な学習指導を行える体制が確保できるかどうかなどの課題も残っている。したがって、通信制法科大学院については、通常の法科大学院の発足後の教育の展開状況も見定めつつ、その在り方について引き続き検討する必要がある」とされました(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申 )」(文部科学省,答申 平成14年8月5日,2002年))。

長期履修学生制度

長期履修学生制度とは、学生が、職業等を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業させる制度をいいます(中央教育審議会「新時代の大学院教育 答申 附属資料34 大学院において社会人が学ぶための環境整備」(文部科学省,2005年),大学院設置基準30条の2)

法科大学院教育における法学未修者教育を充実させる方策として、長期履修制度の活用を促進することが挙げられています(法科大学院特別委員会「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について(提言)」(文部科学省,第50回会議,2012年)参照)。

独立大学院

独立大学院とは、学部を置くことなく大学院を置く大学の当該大学院をいいます(学校教育法103条,大学院設置基準23条)。

司法制度改革審議会意見書において、独立大学院も制度的に認められるべきであるとされました(司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー」(首相官邸、平成13年6月12日 報告,2001年))。

連合大学院

連合大学院とは、複数の大学が連合して設置する大学院です(中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申 )」(文部科学省,答申 平成14年8月5日,2002年)参照)。

文部科学省大学振興課調べ(平成17年2月現在)によると、香川大学と愛媛大学で構成される香川大学・愛媛大学連合法務研究科があります。

予備校

予備校とは、受験予備校のことをいいます。

司法制度改革審議会は、「司法試験における競争の激化により、学生が受験予備校に大幅に依存する傾向が著しくなり、「ダブルスクール化」、「大学離れ」と言われる状況を招いており、法曹となるべき者の資質の確保に重大な影響を及ぼすに至っている 」(司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー(平成13年6月12日))と法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の整備の必要性を説きました。

 ​法科大学院の教育内容・方法等に関する議論の年表

平成13年(2001年)4月24日

法科大学院における教育内容・方法に関する研究会「法科大学院における民事法カリキュラムのあり方(文部科学省,2001年)

法科大学院における教育内容・方法に関する研究会「法科大学院における刑事法カリキュラムのあり方(文部科学省,2001年)

平成13年(2001年)6月12日

司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー」(首相官邸,2001年)​​

平成13年(2001年)10月26日

法科大学院における教育内容・方法に関する研究会「法科大学院における教育内容・方法(公法)のあり方について(文部科学省,2001年)

平成14年(2002年)1月22日

法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ(文部科学省,2002年)

「本研究会における調査研究は、第三者評価基準の指針として規定されるべき事項に焦点を合わせて行うことになるが、法科大学院の教育内容・方法の具体的な在り方の検討に必要な限りにおいて、設置基準に関する事項も適宜取り上げることにする。 」

平成14年(2002年)8月5日

中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申)(平成14年8月5日)」(文部科学省,2002年)

平成14年(2002年)10月22日

日本弁護士連合会「法科大学院の教育内容・方法等に関する提言」(日本弁護士連合会,2002年

日本弁護士連合会「法科大学院の教育内容・方法等に関する意見」(日本弁護士連合会,2002年)

​【共通的な到達目標】

平成20年(2008年)9月30日

法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(中間まとめ)文部科学省,第24回会議,2008年)

 

改善の方向性として、「法科大学院教育の改善を図るため、法科大学院の学生が修了時までに到達すべき共通の目標を設定し、法科大学院修了者の一定以上の質の確保を図る。」とされました。

平成20年(2008年11月25日

法科大学院コア・カリキュラムの調査研究のホームページがオープン

法科大学院コア・カリキュラムの調査研究は、文部科学省の「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」の支援を得て、京都大学、東京大学、神戸大学の緊密な協力関係の下に、法科大学院協会・カリキュラム等検討委員会と十分な連携を図り、法曹三者の協力を得ながら、法科大学院におけるコア・カリキュラム(共通到達目標)のあり方を調査研究し、その具体的なモデルの提言を行うことにより、法科大学院教育の内容・方法について、より一層の改善を図ることを目的として設立されました。また、同研究には、公法系、民事系、刑事系の各調査研究班(以下、調査研究班)が設置されました。

平成21年(2009年)3月5日

最高裁判所 司法修習委員会「法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」の教育の在り方について(平成21年3月5日)」(最高裁判所,2009年)

最高裁判所 司法修習委員会「法科大学院における「刑事訴訟実務の基礎」の教育の在り方について(平成21年3月5日)」(最高裁判所,2009年)

​平成21年(2009年)4月17日

法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(報告)〔PDF〕(文部科学省,第30回会議,2009年)

修了者の質の保証のための改善方策の一つとして,「すべての法科大学院における共通的な到達目標を策定する必要がある」ことが提言されました。

平成21年(2009年)12月24日

調査研究班「共通的到達目標(第一次案)」(法科大学院コア・カリキュラムの調査研究,2009年12月24日掲載、2010年1月26日一部追加・更新

平成22年(2010年)3月29日

調査研究班「共通的到達目標(第二次案)」(法科大学院コア・カリキュラムの調査研究,2010年3月29日掲載

共通的な到達目標について、文部科学省の専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラムの支援を得て、研究者教員及び法曹関係者の参加のもとに調査研究(=法科大学院コア・カリキュラムの調査研究)が行われ、関係各方面の意見も踏まえ、「共通的到達目標モデル(第二次案)」が公表されました。

平成22年(2010年)4月23日

法科大学院特別委員会「共通的な到達目標の検討について(案)文部科学省,第40回会議,2010年)

「共通的到達目標モデル(第二次案)」の公表を受けて、法科大学院特別委員会では、第2ワーキング・グループにおいて、平成22年(2010年)夏ころまでを目途に、この「共通的到達目標モデル(第二次案)」を参考にして「共通的な到達目標」の策定に向けた検討を行うこととされた。

平成22年(2010年)9月16日

法科大学院特別委員会「共通的な到達目標の在り方に関する検討結果文部科学省,第42回会議,2010年)

法科大学院特別委員会は、「共通的到達目標モデル(第二次案)」及びこれに対する関係者からの意見を参考にしつつ,「共通的な到達目標」の法科大学院教育における位置づけ及び「共通的な到達目標」と認証評価との関係について検討を行い、審議結果をとりまとめました。

また、今後,関係者のさらなる尽力により,本ワーキング・グループの意見を踏まえて,最終的に「共通的な到達目標」が策定されることを期待したいとされました。

平成22年(2010年)9月

調査研究班は、「法科大学院における共通的な到達目標」として共通的な到達目標モデル(第二次案修正案)」(法科大学院協会,2010年)を公表しました。

共通的な到達目標モデル(第二次案修正案)

①序文(第二次案修正案)
②総論(第二次案修正案)
③憲法(第二次案修正案)
④行政法(第二次案修正案)
⑤民法(第二次案修正案)
⑥商法(第二次案修正案)
⑦民事訴訟法(第二次案修正案)
⑧刑法(第二次案修正案)
⑨刑事訴訟法(第二次案修正案)
⑩民事訴訟実務(第二次案修正案)
⑪刑事訴訟実務(第二次案修正案)
⑫法曹倫理(第二次案修正案)

参考サイト

江澤 和雄「法科大学院の現状と課題」レファレンス平成26年7月号(国立国会図書館,2014年) 

川嶋 四郎『「法曹倫理とその教育のあり方」の概要』(J-STAGE,九州法学会学術大会109回,2004年)

鈴木修一「変化する米国ロースクールの教育現場 ~ソクラテスメソッドから実務教育重視へ~」(ジュリナビ)

関大法曹会「REVIBLE第2版」(関西大学,2015年)

専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)

認証評価機関法科大学院評価基準

> 公益財団法人日弁連法務研究財団

> 法科大学院認証評価事業

> 法科大学院評価基準ほか認証評価事業に関する基本規定
 

>  独立行政法人大学改革支援・学位授与機構  

評価事業

> 法科大学院認証評価

> 公益財団法人大学基準協会 

評価事業 

法科大学院認証評価 

法科大学院基準

 その他参考文献

 

【文部科学省】

中央教育審議会 大学分科会 法科大学院部会(以下、法科大学院部会)

法科大学院部会「標準修業年限について文部科学省,第2回会議,2001年)

中央教育審議会

中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について(答申 )」(文部科学省,答申 平成14年8月5日,2002年)

中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像(答申)(文部科学省,答申 平成17年1月28日,2005年)

中央教育審議会「新時代の大学院教育-国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて-答申」(文部科学省,答申 平成17年9月5日,2005年)

中央教育審議会「新時代の大学院教育 答申 附属資料6 連合大学院の設置状況(文部科学省,2005年)

中央教育審議会「新時代の大学院教育 答申 附属資料34 大学院において社会人が学ぶための環境整備」(文部科学省,2005年)

中央教育審議会 大学分科会 法科大学院特別委員会(以下、法科大学院特別委員会)

法科大学院特別委員会「司法制度改革の趣旨に則った法科大学院教育の在り方について (報告) ~ 法科大学院設立の理念の再確認のために ~〔PDF〕(文部科学省,第18回会議,2007年)

法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(報告)〔PDF〕(文部科学省,第30回会議,2009年)

法科大学院特別委員会「共通的な到達目標の在り方に関する検討結果文部科学省,第42回会議,2010年)

法科大学院特別委員会「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について(提言)〔PDF〕(文部科学省,第50回会議,2012年)

法科大学院特別委員会「法科大学院に係る認証評価の見直しについて〔PDF〕(文部科学省,第66回会議,2014年)

法科大学院特別委員会「法曹養成制度改革の更なる推進について〔PDF〕(文部科学省,第70回会議,2015年)

法科大学院特別委員会「法曹人口の在り方に基づく法科大学院の定員規模について」(文部科学省,第72回会議,2015年)

法科大学院特別委員会「統一適性試験の在り方について(提言)(平成28年9月26日)〔PDF〕(文部科学省,2016年)

法科大学院特別委員会「法科大学院法学未修者等選抜ガイドライン(平成29年2月13日)〔PDF〕(文部科学省,2017年)

中央教育審議会 大学分科会(以下、大学分科会)

大学分科会「認証評価制度に関する基礎資料〔PDF〕(文部科学省,第39回会議,2015年)

文部科学省 高等教育局 専門教育課

​文部科学省 高等教育局 専門教育課「平成29年度法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの審査結果」(文部科学省,2016年)

【法務省】

法曹養成制度検討会議

法曹養成制度検討会議「法科大学院教育における受験指導等に関する文部科学省から各法科大学院に対する指導について〔PDF〕(法務省,(第4回会議)2012年)

法曹養成制度検討会議委員 和田吉弘「受験指導に関する文科省の指導方針についての検討〔PDF〕(法務省,第13回会議,2013年)

【総務省】

法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会

法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会「法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会報告書」(総務省,2010年)

法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会「要旨」(総務省,2010年)

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