「法曹養成制度」のまとめ
はじめに
司法制度改革の一環として実施された法曹養成制度改革について、まとめました。
法曹養成制度改革
司法制度改革審議会の意見書において、「司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備すべきである。その中核を成すものとして、法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクールである法科大学院を設けるべきである。」とされました(司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー」(首相官邸、平成13年6月12日 報告,2001年)参照)。
司法制度改革
国の規制の撤廃や緩和の一層の進展などの社会経済情勢の変化に伴い司法の果たすべき役割がより重要になることに鑑み、司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われた司法制度の改革と基盤の整備。平成一三年に制定された司法制度改革推進法(法一一九)において、その基本的な理念及び方針などが定められるとともに、これを総合的かつ集中的に推進するための機関として、内閣に司法制度改革推進本部が平成一六年一一月まで置かれた。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
法曹人口の目標の変遷
司法制度改革の基本方針の一つとして、「「法曹人口の大幅な増加」(司法制度改革推進法5条2号)が掲げられています。
以下、司法試験の合格者数の数値目標及び法科大学院の入学定員の変遷についてまとめました。
0.司法制度改革審議会意見書
意見書では、「平成14(2002)年の司法試験合格者数を1,200人程度とするなど、現行司法試験合格者数の増加に直ちに着手することとし、平成16(2004)年には合格者数1,500人を達成することを目指すべきである。さらに、同じく平成16(2004)年からの学生受入れを目指す法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、新制度への完全な切替え(詳細は後記第2「法曹養成制度の改革」参照)が予定される平成22(2010)年ころには新司法試験の合格者数を年間3,000人とすることを目指すべきである。このような法曹人口増加の経過を辿るとすれば、おおむね平成30(2018)年ころまでには、実働法曹人口は5万人規模(法曹1人当たりの国民の数は約2,400人)に達することが見込まれる」としました(司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー」(首相官邸、平成13年6月12日 報告,2001年))。
1. 年間3,000人
政府は、上記意見書を受けて、「現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す」(内閣「司法制度改革推進計画」(首相鑑定,平成14年3月19日 閣議決定,2002年))としました。
2. 数値目標の取り下げ
政府は、今後の法曹人口の在り方について、「司法試験の年間合格者数については、3,000人程度とすることを目指すべきとの数値目標を掲げることは現実性を欠くものであり、当面、このような数値目標を立てることはしないものとする」(法曹養成制度関係閣僚会議「法曹養成制度改革の推進について」(首相官邸,平成25年7月16日,同決定,2013年)と前記数値目標を取下げました。
3.年間1,500人
自由民主党政務調査会は、「在るべき法曹人口について政府は内閣官房法曹養成制度改革推進室が行う法曹人口調査の結果を待って判断するとしているが、この調査には今後1年以上も時間がかかり、調査結果を待ってさらに議論を重ねるということでは遅きに失することが明白である。(中略)社会に対し、特に法曹を目指す若者に対して、法曹人口とりわけ司法試験合格者数に限定してでも直ちにメッセージを発信するべきであると認識し、当調査会として緊急に本提言を取りまとめるものである」として、その内容として、我が国に力強い司法を築くために一旦体質を強化すべく、司法試験合格者数は、まずは平成 28 年までに 1500 人程度を目指すべきことを提言する」(自由民主党政務調査会 司法制度調査会・法曹養成制度小委員会合同会議「法曹人口・司法試験合格者数に関する緊急提言」(自由民主党,平成26年4月9日 同会議提言,2014年)としました。
政府は、今後の法曹人口の在り方について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも1,800人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、1,500人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである」(法曹養成制度改革推進会議決定「法曹養成制度改革の更なる推進について」(首相官邸,平成27年6月30日 同決定,2015年))と数値目標を再設定しました。
4.法科大学院の入学定員
上記決定を踏まえ、平成27年11月に、目指すべき法科大学院の「定員規模としては、当面2,500人程度とし、併せて、適切な入学試験競争倍率の維持や教育の質向上のための取組によって累積合格率の向上を図るとともに、法科大学院志願者増を図る」(法科大学院特別委員会「法曹人口の在り方に基づく法科大学院の定員規模について」(文部科学省,第72回会議,2015年))こととされました。
法曹養成制度改革の年表
◎は内閣又は内閣に設置された機関の決定を示す。
平成11年(1999年)7月27日
内閣に司法制度改革審議会が設置された。
平成13年(2001年)6月12日
司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー」(首相官邸、2001年)
平成13年(2001年)7月26日
司法制度改革審議会の設置期限満了
平成13年(2001年)12月1日
内閣に司法制度改革推進本部が設置された。
平成14年(2002年)3月19日
◎内閣「司法制度改革推進計画」(首相官邸,2002年)
平成16年(2004年)4月1日
法科大学院が開校した。
平成16年(2004年)11月30日
司法制度改革推進本部の設置期限満了
平成22年(2010年)3月1日
法務省及び文部科学省は、「法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム」を設置した。
平成22年(2010年)7月6日
法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム「法曹養成制度に関する検討ワーキングチームにおける検討結果(取りまとめ)」(法務省,2010年)
平成22年(2010年)11月24日
衆議院法務委員会「第176回国会11月24日法務委員会 委員会決議」(衆議院,2010年)
平成23年(2011年)5月13日
内閣官房長官,総務大臣,法務大臣,財務大臣,文部科学大臣及び経済産業大臣は、法曹の養成に関するフォーラムを開催することを決定した。
平成24年(2012年)5月10日
法曹の養成に関するフォーラム「法曹の養成に関するフォーラム 論点整理(取りまとめ)」(法務省,2012年)
平成24年(2012年)8月21日
内閣に法曹養成制度関係閣僚会議が設置された。
その下に法曹養成制度検討会議が設置された。
上記2つの会議に係る事務を担当する内閣官房法曹養成制度改革推進室が設置された。
平成25年(2013年)6月26日
法曹養成制度検討会議「法曹養成制度検討会議取りまとめ」(法務省,2013年)
平成25年7月16日
◎法曹養成制度関係閣僚会議「法曹養成制度改革の推進について」(首相官邸,2013年)
平成25年(2013年)9月17日
内閣に法曹養成制度改革推進会議が設置された。
その下に、法曹養成制度改革顧問会議が設置された。
平成26年4月9日
自由民主党政務調査会 司法制度調査会・法曹養成制度小委員会合同会議「法曹人口・司法試験合格者数に関する緊急提言」(自由民主党,2014年)
平成27年4月20日
内閣官房法曹養成制度改革推進室「法曹人口調査報告書」(内閣官房,2015年)
平成27年(2015年)6月30日
◎法曹養成制度改革推進会議「法曹養成制度改革の更なる推進について」(首相官邸,2015年)
平成27年(2015年)7月15日
法曹養成制度改革推進会議の設置期限満了
法曹養成制度改革顧問会議の設置期限満了
平成27年(2015年)12月14日
法務省・文部科学省に法曹養成制度改革連絡協議会が設置された。