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​代理・媒介・仲立・取次ぎ

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代理

  1. AがBのためにCとの間で意思表示をし、又は意思表示を受けることによって、その法律効果がBに直接に帰属する制度のことで、Aを代理人、Bを本人、Cを第三者(相手方)という(民九九等)。代理人は、代表と異なり、本人に対立する地位に立つ一方、使者と異なり、自己の意思で代理行為をする。

  2. 訴訟法上の代理については、民事訴訟上の当事者が他の者に訴訟代理権を授与して訴訟追行を委任すること。通常は弁護士に対して委任する。訴訟代理権を証する書面すなわち訴訟委任状を作成、交付して行われる(民訴五四以下)。

  3. 公法上の代理の例には、国又は地方公共団体の内部の一機関の職務を他の機関が代行する意味のものもある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

媒介

いわゆる周旋のことで、他人の間に立って、他人を当事者とする法律行為の成立に尽力する事実行為。他人を代理するものでない点で締約代理商の行為と異なり、また、自らの名において法律行為をするものでない点で取次ぎに関する行為とも異なる。仲立人媒介代理商等の営業行為が媒介に当たる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

仲立

他人間の法律行為の媒介をすることで、営業的商行為の一種。媒介される法律行為が商行為であれば商事仲立人となり、商行為以外の法律行為であれば民事仲立人となる。なお、「媒介」とは、いわゆる周旋であって、他人の間に立って他人を当事者とする法律行為の成立に尽力するという事実行為をいう。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

取次ぎ

自己の名をもって他人の計算において、法律行為をすることを引き受ける行為。営業的商行為の一種(商五〇二)。取次行為の目的によって、問屋(といや)、運送取扱人準問屋となる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​周旋

  1. 一般には、宅地、建物や労務の調達などにつき、他人のために世話したり、斡旋(あっせん)したり、第三者にかけあったりすることをいい、「斡旋」とか「取り持つ」とかいう語と似た意味。

  2. 国際法上は、第三者が紛争当事国間を取り持って相互の間に交渉を行わせ、又は既に開始されている交渉の進行を図ること。交渉開始の勧誘、会場の設備や通信の便宜等の援助を行うものであり、自ら交渉の内容に立ち入ることはない。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

仲介

  1. 当事者間に紛争がある場合に、第三者が介在してその解決のために尽力すること。農地法二五条が定める農地等の利用関係の紛争についての農業委員会による仲介など。

  2. 他人のために、ある事項について代理又は媒介すること。金融商品仲介業など。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー代理商ー

​代理商

特定の商人のために継続的にその営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする独立の商人(商二七・五〇二、会社一六)。使用人とは異なる。成立した取引に応じて手数料が支払われる。なお、相互保険会社等非商人のために代理又は媒介をする者は、民事代理商といわれる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

民事代理商

商人以外の一定の者(相互会社など)のために、継続的にその業務行為の代理又は媒介をする独立の商人。商人のためにする者ではない点で代理商と異なるが、それに関する規定が類推適用される。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​締約代理商

商法上の概念で、一定の商人のために日常継続的関係に立ってその営業の部類に属する取引を代理する商人(二七)。損害保険会社の代理店がその例。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​媒介代理商

一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の媒介をする代理商(商二七)。媒介をする点では仲立人と同じであるが、不特定多数人のためでなく一定の商人のためにする点で異なる。また、他人を代理するものでない点で締約代理商と異なる。なお、媒介代理商は独立の商人であり、単なる使用人ではない。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー仲立人ー

仲立人

他人間の商行為の媒介をすることを業とする者(商五四三)。商行為以外の法律行為の媒介をすることを業とする民事仲立人と区別して、商事仲立人ともいわれる。仲立人は商人であるから、特約がないときでも相当の報酬を請求することができ、この報酬を仲立料という。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

民事仲立人

他人間の商行為以外の行為の媒介をすることを業とする者。例えば、非商人間の不動産の売買等の周旋、婚姻の周旋等を業とする者がこれである。商行為の媒介を業とするものではないから商法上の仲立人ではないが、商法上は、仲立を業とする者として商人とされる(商五〇二・四①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​取次商

取次ぎに関する行為を営業とする商人。法律上は自己が権利義務の主体となるが、その経済上の効果は他人に帰属する。商法では、①物品の販売・買入れの取次ぎを業とする問屋(といや)、②物品運送の取次ぎを業とする運送取扱人、③その他の法律行為の取次ぎを業とする準問屋の三種を取次商としている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー取次行為​の目的による分類ー

 

問屋​

自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業として行う者(商五五一)。取次商の一種。なお、俗にいう問屋(とんや)は、卸売商であり、問屋(といや)とは異なる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

運送取扱人

自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者(商五五九①)。取次商である点で問屋と同様であるが、取次ぎの目的が売買でなく物品運送である点で異なるため、商法は、運送取扱業の特殊性に基づいて特別規定を設けるとともに、その他について問屋の規定を準用することとしている(五五九②)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​準問屋

自己の名をもって、他人の計算で、販売、買入れ、物品運送以外の行為をすることを業とする者(商五五八)。広告、保険などの取次業者がこれに当たる。問屋に関する規定が準用される。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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