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​法曹

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法曹

​広義には、法の実務家及び法学者の総称として用いられることもあるが、司法制度の担い手、特に裁判官、検察官及び弁護士の三者の総称法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条)。

準法曹

「法曹」を裁判官、検察官または弁護士の三者を指すという狭義の定義を前提に、司法書士、弁理士、税理士、行政書士等を加えて、「準法曹」ということもあります(日本学術会議「法科大学院の創設と法学教育・研究の将来像」(日本学術会議,2005年)10頁)。なお、「準法曹」と類似の用語として、司法書士など、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者であって、弁護士及び弁護士法人以外の者を、法令上、「隣接法律専門職者」といいます(総合法律支援法1条)。

実務法曹・研究法曹・在野法曹

その他、広義の定義を前提に、法の実務家を「実務法曹」、法学者を「研究法曹」、と言い分けることもあります。また「実務法曹」である弁護士のことを、裁判官、検察官と対比して「在野法曹」ともいいます。

ー法曹に関する制度に関するまとめー

 1.法曹養成制度

   1.1.法科大学院制度

 

​   1.2.司法試験制度​​

   1.3.司法修習制度

 2.その他法曹に関する制度

ー法曹三者ー

裁判官​

裁判所を構成する国家公務員であって裁判事務を担当することを職務とするもの。最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事の六種類がある(裁五)。裁判の独立を保障するため、裁判官の任命資格については厳格な要件が定められているとともに、強い身分保障がされている(憲七八等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

司法官憲

憲法上、逮捕・捜索・押収に関する令状を発する権限を有する​とされる司法部の公務員(憲法33条、35条2項)。裁判官を指す。

​検察官

刑事事件について公訴の提起等を行い、その他公益の代表者として与えられた権限を行使することを任務とする行政官。検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事の総称。一般職の国家公務員であるが、強度の身分保障が認められること、副検事以外について原則として法曹資格を要することなどが検察庁法で規定されている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​弁護士

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。弁理士及び税理士の事務を行うこともできる(弁護三)。弁護士となるには、原則として司法修習生の修習を終え(四)、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない(八)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

ー弁護士にまつわる用語ー

非弁護士

弁護士又は弁護士法人でない者(弁護士法72・74条参照)

営利業務従事弁護士

自ら営利を目的とする業務を営む弁護士又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員又は使用人となっている弁護士(弁護士法30条1項参照)。

組織内弁護士

官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士弁護士職務基本規定50条)。

所属弁護士

同事務所に所属する弁護士(日本弁護士連合会「弁護士職務基本規定」55条)。

契約弁護士

契約弁護士とは、支援センターとの間で、次条に規定する支援センターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士をいいます(同法29条8項1号)。

スタッフ弁護士

総合法律支援法30条に規定する支援センターの業務に関し、同センターに勤務し、給与の支払いを受けて、他人の法律事務を取り扱う契約を締結する弁護士(日本弁護士連合会「日本司法支援センター常勤スタッフ弁護士所属弁護士会への助成に関する規程」2条2号,充実した総合法律支援を実施するための方策についての有識者検討会「充実した総合法律支援を実施するための方策についての有識者検討会報告書」(文部科学省,2014年)参照)。

総合法律支援法には、スタッフ弁護士又は常勤弁護士といった文言,規定はありません。日本司法支援センターの民事法律扶助業務を定める法30条1項2号のロは,「イに規定する立替えに代え,イに規定する報酬又は実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため,適当な契約弁護士等にイの代理人が行う事務を取り扱わせること」と規定しており、ここにいう「契約弁護士」がスタッフ弁護士にあたります(上記検討会「第5回会議 議事録」(文部科学省,2014年)。

【参照条文】

(法曹養成の基本理念)

第二条 法曹の養成(略)

一 法科大学院(略)

二 司法試験において、前号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うこと。

三 司法修習生の修習において、第一号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させること。

 

憲法33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第35条② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

​【参考文献】

法令用語研究会編『法律用語辞典』(有斐閣,第4版,2012年)「司法官憲」

高橋和之他編『法律学小辞典』(有斐閣,第5版,2021年)「司法官憲

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