top of page

表示・意思表示

ホーム  >  用語集  >  表示・意思表示

表示

ある事項を外部に分かるように、言語、動作、文字、図形その他の手段によって表すこと、又はその表された事柄。例、「意思表示」(民九三)、不当な表示(景表四)等。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー意志表示​と意思通知と観念の通知ー

意思表示

一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に対して表示する行為。契約の申込み・承諾、遺言等がその例。意思表示を不可欠の構成要素として「法律行為」の概念がある。民法では意思表示と法律行為を混用している。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

意思通知

催告や拒絶など、自己の意思を他人に通知する私法上の行為。これによって私法上種々の効果が生じる。例えば、催告は時効を中断し、債務者を遅滞に陥れ、解除権を発生させる(民一五三・四一二・五四一)。これらの効果は、行為者がそれを欲したから生ずるのではなく、行為者がそれを欲しなくても法律によって発生させられる点で、意思表示とは異なる。準法律行為の一種。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

観念の通知

事実を通知する行為。単に事実を通知するものであって、本人の意欲を含まない点において、意思表示と異なる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー表示の方法ー

口頭

書面によらず言葉で述べること。例、(簡易裁判所においては)「訴えは、口頭で提起することができる」(民訴二七一)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

書面

文書のおもて、すなわち文面。文書上表示されている内容を指す。口頭による表示に対する。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー意思表示の相手方ー

対話者

意思表示が発信されると直ちにそれを了知できる状況にある者。

隔地者

意思表示の到達に取引上考慮に値する時間を要する関係にある者。対話者に対する。空間的な隔たりではなく、時間的な隔たりが問題なので、遠隔地にいる者同士でも、電話で話をするときは、互いに対話者であって隔地者ではない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

ー​意思表示の過程ー

動機

  1. 民法上は、意思表示又は法律行為をするに至る内心上の原因。縁由(えんゆう)ともいう。鉄道の敷設による地価の騰貴を見込んで土地を購入した場合の地価の騰貴など。動機が公序良俗に反する場合又は動機に錯誤がある場合であっても、外部に表示されない場合には原則として要素の錯誤とはされない。

  2. 刑法上は、犯罪を行う内心的理由のことで、量刑等に関係する。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

効果意思

私法上の法律効果を生ずる事項を欲する意思。効果意思表示行為とがあいまって意思表示が成立する。これが食い違うと、心裡(しんり)留保などの問題が生ずる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

表示意思

一定の法律効果の発生を欲する意思を効果意思といい、この効果意思を外部に発表しようとする意思のことを「表示意思」という。現実にこれを外部に発表する行為(表示行為)を伴って初めてその効果を発生する。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

表示行為

一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に発表する行為。表示行為としての意思表示は、明瞭な文字や言語による場合だけでなく、手まねや身振りその他の挙動のように一定の意思を推断するに足る表示価値を有するものであってもよい。表示行為は、通常、自由にどのような方式をとることもできるが、遺言などの要式行為の場合には、一定の方式をとらなければ意思表示は無効とされる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

表示に対する意思が欠缺する場合ー

虚偽表示

民法上、広義では、真意でないことを知りながら意思表示をすることを指し、単独虚偽表示通謀虚偽表示とに分かれるが、一般に、前者を心裡(しんり)留保といい、後者だけを虚偽表示という。この意味では、相手方と通謀してする真意でない意思表示をいう。虚偽表示は無効であるが、これを善意の第三者に主張することはできない(民九四)。​

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​心裡留保

意思表示をする者が、自分の真意と異なる意味で理解されることを知りながらする意思表示。原則として表示どおりの効力を生ずる(民九三)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

錯誤

人の認識したこととその認識の対象である客観的な事実とが一致しないこと。
私法上は、意思の欠缺(けんけつ)の一場合として説かれ、表示に対する意思が欠缺し、その意思の欠缺につき表意者の認識が欠けていることをいう。一般に表示上の錯誤、内容の錯誤、動機の錯誤に大別されるが、民法は、法律行為の要素すなわち重要な部分について錯誤(要素の錯誤)があるときは、その法律行為は無効とする(九五)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

詐欺

他人をだまして錯誤に陥れる行為。民法上、詐欺によってした意思表示は取り消すことができるとされる(九六)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​強迫

他人に害悪を加えることを示して恐怖心を生じさせる違法な行為。強迫による意思表示は取り消すことができる(民九六等)。詐欺の場合と異なり、その取消しは善意の第三者にも対抗できる。強迫によって損害を受ければ、不法行為として賠償請求ができる(七〇九)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー​仮装行為ー

​仮装行為

真実にその効果を生じさせる意思がないのに当事者が通謀して行う法律行為。「虚偽表示」は意思表示の面を表現する語であるのに対し、虚偽表示を要素として成立する法律行為の面を表現する語。仮装売買がその例である。無効とされるが、善意の第三者は保護される。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

bottom of page