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​意見

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意見

ある問題についての考え、思うところ。行政機関の行為が独善的にならないようにするため、法令によって行政機関が一定の行為をする場合には必ず他の者の意見を聴くべきことを定めている場合が少なくない。例、「厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない」(医師七④)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー意見表示制度ー

意見表示制度

裁判所法は、最高裁判所については、「裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない」と定めており(一一)、これを「意見表示制度」という。裁判に関与した裁判官の各自の意見は、必ず裁判書に示されなければならないが、同一の意見は共同に表示して差し支えなく、全員一致の意見や多数意見はこの方式がとられる。これに対し、個別意見は、「補足意見」、「反対意見」、「意見」として個別に表示されるのが通常である。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​法廷意見

最高裁判所の裁判書において、「補足意見」のみが付されている場合に、全員一致の意見は「法廷意見」と呼称、表記されている。これに対し、「反対意見」(結論、理由ともに反対のもの)又は「意見」(結論は同じであるが理由付けが異なるもの)が付されている場合に、多数を形成した意見は「多数意見」と呼称、表記されている。近年は、このように区別して使用されているようである。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

多数意見

最高裁判所の裁判書には、各裁判官が意見を表示しなければならないと定められており(裁一一)、多数を形成した意見を「多数意見」といい、裁判書には共同して表示される。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​補足意見

最高裁判所の裁判書には、各裁判官が意見を表示しなければならないと定められており(裁一一)、裁判書に個別に表示される意見のうち、多数意見に加わった裁判官がそれに付加して自己の意見を述べるものを「補足意見」という。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​少数意見

合議体が多数決によって意思決定を行った場合に、賛成者少数のため廃棄された意見。

  1. 国会の委員会で廃棄された少数意見で出席委員の一〇分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告後、少数意見者が議院に報告することができる(国会五四)。

  2. 最高裁判所の裁判においては、裁判書に各裁判官の意見を表示しなければならないので(裁一一)、反対意見などの少数意見も明らかとなる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​反対意見

最高裁判所の裁判書には、各裁判官が意見を表示しなければならないと定められており(裁一一)、裁判書に個別に表示される意見のうち、多数意見に結論、理由ともに反対であるものを「反対意見」という。なお、結論は多数意見と同じであるがその理由付けが異なるものを「意見」という。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]


 

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