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脅迫・威力・威迫・圧迫

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脅迫

人を恐怖に陥れる目的で害を加えることを告知すること(刑二二二)。第三者の加害であっても、告知者本人がこれを左右できる地位に在ることを示すときは含まれる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​威力

人の意思の自由を制圧するに足りる勢力。物理的暴力に限らず、地位、権勢を利用した威圧的行為も含まれる(例、刑九六の三①・二三四、公選二二五、民執六①等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​威迫

他人に対して、言語、動作で気勢を示し、不安、困惑の念を生じさせること(刑一〇五の二、公選二二五、暴力二等)。「脅迫」と異なり、他人に恐怖心を生じさせる程度のものであることを要せず、また、「威力」と異なり、人の意思の自由を制圧するに足りる程度のものであることを要しないが、単に「威勢を示」す(軽犯一)というよりは強度のものを指す。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

圧迫

威圧すること、精神的に抑えつけること。例、「証人が被告人の面前…においては圧迫を受け充分な供述をすることができない…」(刑訴二八一の二)。

ー​強談威迫と面会強制ー

強談威迫

強談」は、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ること、「威迫」は、言語、動作、態度等により相手方に不安、困惑の念を抱かせることで、通常並記され、また、「面会強請(きょうせい)」とともに用いられる。証人威迫罪(刑一〇五の二)のほか、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」二条等に用例がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​面会強制
自己若しくは他人の刑事事件の捜査、審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、正当な理由がないのに、その事件に関して、これらの者の住居、事務所等で直接面会するよう強要すること(刑一〇五の二)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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