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意思・意志・善意・悪意​

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意思

  1. 民法上は、表示行為の直接の原因となる心理作用、すなわち、欲求ないし承認、特に権利義務の変動に向けられたものをいう。

  2. 刑法上は、自分がしようとする行為に対する認識をいう。「犯意」と同じ意味に用いる場合もある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]​

意志

物事をしようとする又はしまいとする積極的な思い。「意思」が、心の中に思い浮かべている内容一般を指すのに対し、「意志」は、それが行動と結びつく積極性がある。主に哲学、倫理学、心理学で用いられ、法律用語としては一般に用いられない。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

総意

ある団体の構成員全体としての意思を示す語。憲法一条は、天皇の象徴としての地位は国民の総意に基づく、としている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

下記は、希望するという日常的に用いられる意味で「意思」が用いられた例です。

献体の意思

献体の意思とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖の解剖体として提供することを希望することをいいます(医学及び歯学の教育のための献体に関する法律2条)。

ー善意・悪意ー

悪意

  1. ある事実を知っていることをいう。道徳的な善悪とは無関係。例えば、民法の不当利得に関する「悪意の受益者」(七〇四)は、自分の受けた利益が法律上の原因なしに得た利益であることを知っていながら利益を受けた者の意。普通、ある事実の存否について疑いをもっただけでは、悪意があったと解されない。

  2. 例外的に、他人を害する意思。例えば、離婚原因の一つとして民法が規定する「悪意で遺棄されたとき」など(七七〇①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

善意

法律用語としては、ある事実を知らないことをいい(例、民九四②・一九二等)、ある事実を知っていることをいう悪意に対する。いずれも、日常用語とは異なり、道徳的意味を含まない。なお、ある事実を疑わしいと思っている場合も、積極的に知っているとはいえないので、占有の場合(一六二②・一八九・一九二等)を除き、通常は善意に当たる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

知情

「事情を知っている」というほどの意。

  1. 没収は、その物が犯人以外の者に属しないときに行えるのを原則とするが、例外として、犯人以外の者が刑法一九条一項各号に掲げる物であることを知って取得したときは、その者から没収することができると定められており(一九②)、この場合の取得を同項は、「情を知って取得」と規定している。

  2. 間接正犯が成立する場合の一つに、道具として利用された者が構成要件的故意を有しない場合があるが、この者を「情を知らない者」という。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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