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​条件・要件・要素

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理由

一般に、一定の判断又は決定をするに至った、そのよりどころとなる具体的根拠をいう。訴訟法上は、裁判の結論である主文を導き出すに至った経過についての事実上、法律上の具体的根拠又はその説示。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

条件

  1. 法律行為の効力の発生又は消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせる法律行為の付款。成否が不確定な点で期限と異なる(民一二七~一三四)。

  2. 公法関係においては右の意味でのほか、期限、負担、取消権の留保等を含め行政行為の付款一般を表すものとしてこの語が用いられる場合が多い。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​要件

特定の法律上の資格、行為等に必要とされる前提条件。例、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(憲一〇)、「この法律において『地震保険契約』とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約…をいう」(地震保険二②)。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​要素

特定の種類の法律行為(例えば、売買、賃貸借)の成立に不可欠のもので、これを欠くとその特性を失い、その種類の法律行為とならないもののこと。売買契約における目的物の移転債務と代金支払債務がその例。ただし、具体的な法律行為又は意思表示について要素というときは、その内容のうち表意者にとって重要な意義をもつ部分を指す。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​法律要件

権利義務関係の変動(発生、変更、消滅)を生じさせるため必要な一定の事実の総体をいい、法律事実によって構成される。例えば、法律事実である一方の売りたいという申込みと他方の買おうという承諾とによって売買契約という法律要件が成立し、その法律要件に基づき、売主の権利移転義務と買主の代金支払義務という法律効果が発生する。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​構成要件

犯罪定型として法律に規定された違法・有責な行為の定型。これを充足する違法・有責な行為が犯罪ということになる。構成要件を中核とする犯罪理論を構成要件理論といい、マイヤー及びベーリングによって提唱・発展され、我が国では通説的地位にある。構成要件は、刑法の理論体系における指導形象となっており、また罪刑法定主義を実質的なものにする核である。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

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