開示・摘示・公示
開示
他人に、物又は事柄の内容、性質等を明らかにして示し見せること。「勾留理由の開示」、「証拠の開示」、「物件の開示」、「企業内容の開示」というように用いられる(刑訴八二等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
摘示
かいつまんで示すこと。又は摘出して示すこと(例、刑二三〇、民訴二五三②)。
ー不特定多数の人々が知り得る状態に置くことー
公にする
一定の事項、それらに関する意見、一定の文書等を不特定多数の人に周知できるような状態に置くこと。主体は私人でもよい。最近は余り用いられず、場合に応じて、「公表」、「公示」、「公告」等の語が用いられる。例、「公職の候補者…に関し虚偽の事項を公にし…」(公選二三五②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
公表
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一般的には、広く一般国民その他不特定多数の人々が知り得る状態に置くために一定の事項を示し、明らかにすること。公の機関が行う場合が多く、その形式は通常、官報、新聞紙等への掲載、インターネットの利用、掲示場における掲示等による。
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金融商品取引法の会社関係者に係る内部者取引の規制において、上場会社等の会社関係者等であって業務等に関する重要事実を知ったものは、その事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の株券等の有価証券の売買等をしてはならないこととされるが、この場合の「公表がされた」とは、当該上場会社等により多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたこと(代表取締役等が、一定の報道機関の二以上に対して公開し、かつ、周知のために必要な期間(一二時間)が経過したこと等)又は当該事項を記載した有価証券届出書等が内閣総理大臣により公衆の縦覧に供されたことをいう(一六六④)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
公示
一定の事項を周知させるために、一般公衆がこれを知ることのできる状態に置くこと。公の機関の発表について用いるのが例であるが、私人が一般に周知させるために発表する場合にも用いられる。例、「総選挙の施行を公示する」(憲七)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
公告
ある事項を広く一般の人に知らせること。その目的、方法、効力等は一定でなく、それぞれの法律に定めるところによる(民執四九②、国公四七①、会社九三九以下、刑訴四九九等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
公開
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ある事柄について、不特定の者がそのことの行われている場所で実地にそれを見たり聞いたりできる状態にあること。憲法五七条の両院の会議の公開や同八二条の裁判の公開は、主としてこの趣旨。
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ある事柄について、一般公衆の参加を広く認めること。国家公務員法四六条に規定する採用試験の公開は、この趣旨。
公布
成立した法令を公表して一般に人が知り得る状態におくこと。成文法は、一定の制定手続によって成立するが、それが現実に拘束力を発生するためには、一般に公布の要件を満たすことが必要とされる(最大判昭三二・一二・二八)。ただし、その所管事項が特定の範囲の者にのみ関係のある特殊の事項に関する法令については必ずしも公布を要しない。なお、法令の公布方法については、公式令の廃止後、明文の規定を欠いているが、一般に官報、公報等に掲載して行う(前掲判例)。公布の時期は、一般の人がその官報を最初に閲覧、購入できる状態となった時点とされている(最大判昭三三・一〇・一五)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
声明
ある事柄についての見解、政策などを不特定多数の人に口頭又は文書で発表すること。コミュニケ(communiqué)ともいわれる。一九六九年一一月二一日の日米共同声明のように、政府首脳が会議後に共同の声明を発表することもしばしば行われる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ー情報公開ー
情報公開
政府機関等が保有している情報を外部に提供すること。近年、公正で民主的な行政運営を確保する観点から、政府がその諸活動を国民に説明する責務(説明責任)があるとの認識が高まり、情報公開の重要性が広く認められるに至っている。諸外国でも、情報公開に関する法制度の整備を行う国が増えつつあるが、我が国でも、昭和五〇年代中葉以降地方公共団体において情報公開条例の制定が進められた。国の行政機関や独立行政法人等についても「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」や「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平一三法一四〇)が制定されている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
オープンデータ
オープンデータとは,公共データを機械判読可能な形式で二次利用可能なル ールの下公開することをいいます(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定「新たなオープンデータの展開に向けて」1頁(首相官邸,2015年6月30日)。
予報
予報とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいいます(気象業務法2条6項)。
警報
警報とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいいます(気象業務法2条7項)。
水防警報
水防警報とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいいます(水防法2条8項)。