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​団体・組織・結社・集会

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​​団体

共同​の目的を達成するための人の結合体又はその連合体。

破防法や団体規制法上、「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう(破壊活動防止法第4条3項、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律4条2項)。

特定の共同目的」としては,多数人の集団に,個々の構成員個人の意思とは離れて独自に形成され,又は存在する目的であって,構成員各人が当該集団としての行動をする際の指針となり得ると評価できる程度の特定の共同の目的があれば足りると解される。また,「結合体」としての多数人の集団の結び付きの強さの程度としては, 各構成員がこの共同の目的を達成するためにこれに沿った行動をとり得る関係にあることを要するところ,特定の共同目的が,個々の構成員個人の意思とは離れて独自に形成され,又は存在し,各構成員がこのような共同の目的に沿った行動を行うには,当該集団において,構成単位である個人を離れて組織体としての独自の意思を決定し得ることがその前提となるものであるから,「結合体」というには,そのような組織体としての独自の意思を決定し得るものであることを要するものと解される。したがって,継続的結合体」とは,多数人の組織体であって,その構成単位である個人を離れて,組織体としての独自の意思を決定し得るもので,相当の期間にわたって存続すべきものをいうと解される(東京地裁平成29年9月25日判決(平成27年(行ウ)第444号))。

組織

指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条1項括弧書)。

集会・結社

集会とは、多数人が共同の目的を達成するために一時的に一定の場所に集合すること、又はその集まり。共同の目的を欠いた集まり(群衆)は、集会とはいえない。

結社とは、多数人が共同の目的を達成するために継続的に結合すること又はその結合体。継続的な結合体であるである点において、集会と区別される。

憲法は、集会・結社の自由を保障している(憲法21条1項)。

​社団

一定の目的をもって組織された自然人の団体で、その団体自身が個々の構成員から独立した単一体としての存在を有するもの。構成員の単純な集合ではなく、構成員とは別個の存在として活動する点で、民法上の組合と異なり、構成員に変更があっても社団は存続する。

​組合

数人が出資(労務も含む)をして共同の事業を営むことを約することによって成立する団体(民法667)。契約によって成立し、法人格を持たない。

​【参照条文】

団体

(定義)

破壊活動防止法第四条③本文 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。

(定義)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四条②本文 この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。

組織

(定義)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条① この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

集会、結社

憲法第21条① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

​【参考文献】

法令用語研究会編『法律用語辞典』(有斐閣,第4版,2012年)「団体」、「結社」「集会」、「​組合」、「社団」

​高橋和之他編『法律学小辞典』(有斐閣,第5版,2021年)「団体規制法」

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