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認容・容認・承認

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認容

一般に、認めて許すこと。

  1. 争訟手続の分野における用例、「申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により…取り消され」(行訴三三③)。

  2. 刑法学上、未必の故意と認識ある過失の区別に関して、一学説(認容説)が、行為により一定の結果が発生しても構わないとする認容の存在を前者の要件と主張して、この語を用いる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

容認

一般的には、他人の行為(不作為を含む)をそれでよいとして認めること。監督的立場等にある者が、部下等他人の違法・不当な行為等を知りながらこれを明示的又は黙示的に認める場合などに用いられることが多い。例、「酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者」(道交一一七の二)。なお、争訟手続において、争訟を提起した側の当事者の主張を、理由があるとして認める意味に用いることもある。例、「ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない」(行審二二⑤)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

承認

  1. 私法上は、一定の事実を認めることの意。単なる観念の通知の場合が多い。例、「時効の中断の効力を生ずべき承認」(民一五六)。また、意思表示に当たる場合もある。例、「相続の承認」(民五編四章)。

  2. 公法上は、国又は地方公共団体の機関が他の機関又は人の行為に与える同意のこと。国事行為に対する内閣の助言と承認、条約の承認、緊急事態の布告の承認などの例があり、その法律的意味はそれぞれの法律の規定による。

  3. 国際法上は、国家や政府の地位を新たに認める一方的な行為のこと。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

認証
一定の行為又は文書の成立あるいは記載が正当な手続によってなされたことを公の機関が確認、証明すること。憲法七条に定める天皇の認証は、事実の存在に対する認識の表明と解されている。
 支出負担行為の認証
その他法令上種々の意味で用いられている。]


[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

追認
一般に、過去に遡って認めることを意味する。民法上、①取り消しうべき行為の追認(一二二)、②無権代理行為の追認(一一三・一一六)、③無効な行為の追認(一一九)の三つの場合が規定されているが、①は行為を確定的に有効なものとすることを、②は本人について無効だった行為を有効なものとすることを、③は無効行為と同じ内容の新たな行為をしたものとみなされることを意味する。なお、民事訴訟法上、訴訟能力等が欠けている場合の訴訟行為等について、追認による遡及効が認められている(三四②・五九・三一二②)。


[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

公認

一般に、国や公共団体等が公に認めること。その法的意味は各法令によって同一ではない。このほか、公認会計士等のように、熟語の名詞の中で用いられることもある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

誤認
誤認とは、違うものをそうだと誤って認めることをいいます(逐条解説「第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)」40頁参照)。

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