記録・録音・録画
記録
広義では、後に伝える目的の下に一定の情報を物に固定すること、又はその情報の固定された物をいう。一般には、後に伝える目的の下に文書等に一定の事柄を記すこと、又はその記された文書等を指す(憲六二等)が、媒体は限定されない(例、電磁的記録(刑七の二))。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
記載
記載とは,文字、図形等その他人の知覚によって認識することができる情報を紙その他の有体物に固定することをいいます。
録取
刑事訴訟において、捜査官又は裁判所書記官が被疑者、参考人、証人等の供述の内容を書面に書き取ること。例、「被疑者の供述は、これを調書に録取することができる」(刑訴一九八③)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
録音
録音とは,音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいいます(著作権法2条1項13号)。
秘密録音
秘密録音とは,相手方の同意を得ないで,一方の当事者が相手方との会話を録音することをいいます(最決平成12年7月12日 刑集第54巻6号513頁参照)。
録画
録画とは,影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいいます(著作権法2条1項14号)。
映画の盗撮
映画の盗撮とは,映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。)について、当該映画の影像の録画又は音声の録音をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。)をいいます(映画の盗撮の防止に関する法律2条1項14号)。
違法ダウンロード
違法ダウンロードとは,著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行うことをいいます(著作権法30条1項3号参照)。
傍受(電気通信の)
傍受とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいいます(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律2条2項)。
電話傍受
電話傍受とは,電話の通話内容を通話当事者双方の同意を得ずに傍受することをいいます(最決平成11年12月16日 刑集第53巻9号1327頁)。