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文書・図画・写真・電磁的記録・記録媒体

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文書

文書とは,紙片等の媒体に文字その他の符号をもって何らかの思想が表示されたものをいいます。

[有斐閣 法律学小辞典 第5版]

公文

公の機関が、その職務に関し発出する文書のこと。例、「事務総長は、…公文に署名する」(国会二八①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

書面

書面とは,書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいいます(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2条3号)。

文章

文章とは,活字その他の文字を用いて表現されたものをいいます(文字・活字文化振興法2条)。

商標

商標とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいいます(商標法2条)

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

文書に準ずる物件(準文書)

文書に準ずる物件とは,図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものをいいます(民事訴訟法231条参照)。

現場写真

現場写真とは,犯行の状況等を撮影した写真をいいます(最決昭和59年12月21日刑集 第38巻12号3071頁)。

図画

図面、絵画のように、ある物体の上に象形的方法により何らかの表現がされたものをいいます[有斐閣 法律用語辞典 第4版]。

ビデオテープ、写真その他の記録媒体

ビデオテープ、写真その他の記録媒体偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律10条)

レコード

レコードとは,蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいいます(著作権法2条1項15号)。

電磁的記録

電磁的記録とは,電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(民法446条,刑法7条の2,民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2条4号など)。

信書

特定人から特定人に対し意思の伝達を媒介すべき文書。郵便によるものに限らない。通信の一種類であって、その秘密は憲法上保護されている(二一②)。例、信書開封罪(刑一三三)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

書証の写し

書証の写しとは,証拠となるべき文書の写しをいいます(民事訴訟規則55条2項)。

あいさつ状

答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)(公職選挙法147条の2)

コラムー謄本と正本

謄本

文書の原本の内容をそのまま全部完全に謄写した書面。原本の内容を証明するために作成される。戸籍謄本などがその例。認証がされるものとそうでないものとがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

正本

謄本の一種で、権限のある者が法令により原本に基づいて正本として作成したもの。例、判決書の正本(民訴二五五②)。なお、副本に対する語として用いられることがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​副本

正本と同一内容の文書で予備又は事務整理のために作成されるもの。例、「戸籍は、正本と副本を設ける」(戸八①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

コラムー事実の証明に供する文書ー

証書

事実の証明に供する文書。種々の分類基準に基づいて、公正証書私署証書公文書私文書処分証書報告証書等の区別がある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

公文書

公務所又は公務員が職務上作成する文書。私文書に対する。訴訟上、その成立の真否につき私文書とはその推定が異なる(民訴二二八)。似て非なる概念に「公用文書」(刑二五八)(公務所の用に供する文書の意で、私文書でもこれに該当し得る)がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​私文書

公務員が職務上作成する文書である公文書以外の文書。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​公正証書

広義では、公務員がその権限に基づき作成した一切の証書をいい、刑法上は、この意味で用いられている。狭義では、公証人が公証人法(明四一法五三)等に基づき権利義務に関する事実について作成した証書をいい、民事執行法上はこの意味で用いられている(二二)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

私署証書

私文書の別称。公文書を広義で公正証書と呼ぶ(民施五)ことに対する語。

執行証書
公証人がその権限に基づいて正規の方式により作成した証書(これを公正証書という)で、一定額の金銭の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定数量の給付を目的とする請求権を表示し、かつ、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されたもの(民執二二)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

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