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​休日・祝日・祭日・平日

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休日

一般には、仕事を休む日をいうが、法令によって各種の意味に用いられる。

  1. 国、地方公共団体等の機関が全体としてみれば休みの状態となっている日で、原則として職務の執行をしないと定められた日。「行政機関の休日」(行政休日一)、「地方公共団体の休日」(自治四の二)など。

  2. 社会的慣行として一般的に業務の執行を休むものと定まっている日。すなわち、日曜日、祝日など。各種の法律(民一四二、民訴九三②、祝日三)で「一般の休日」などと規定され、この日には一定の行為ができず、又は期間の満了日がこれに当たれば翌日に延びる。

  3. 労働者が労働を休む日。労働基準法(三五)は、原則として、使用者は労働者に少なくとも毎週一回休日を与えなければならないとする。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

一般の休日

社会慣行として一般に業務を行わない日をいい、日曜日、祝日などを指す。民事訴訟法の規定(九三②)に関して判例は、「一般の休日とは法令が指定している休日のみをいうのではなく、一般国民が慣行上休日としているものも包含するものと解するを相当とする」として一月三日は一月二日とともに一般の休日に当たるとしている(最大判昭三三・六・二)が、一二月二九日、三〇日及び三一日は同規定の一般の休日には当たらないとしている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

祝日

国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日として、「国民の祝日に関する法律」(昭二三法一七八)二条に定められた日を指す。同法三条により、国民の祝日は休日とされ、また、その日が日曜日に当たるときは、その後の直近の国民の祝日でない日が休日とされている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

祭日

皇室で祭事が行われる日。以前はその一部が休日や祝日となっていたが、昭和二二年に皇室祭祀(さいし)令が廃止され、現在は国法上の制度ではなくなった。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

平日

平日とは、休日以外の日をいいます(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律2条3項前段)。

開戦日(第二次世界大戦)

開戦日とは,昭和十六年十二月八日​をいいます(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律2条1項5号)。

終戦日(第二次世界大戦)

終戦日とは,昭和二十年八月十五日​をいいます(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律2条1項1号)。

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