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持分・出資・株式

​持分

  1. 共有関係において各共有者が有している権利(持分権)又は共有物に占める各共有者の権利の割合。例えば、持分の放棄という場合は前者であり、持分に応じた管理費の負担という場合は後者である。

  2. 持分会社の社員、中小企業協同組合、農業協同組合などの協同組合の組合員などの法人の構成員としての権利義務関係について用いられる場合には、社員・組合員など構成員としての地位(いわゆる社員権)を指して用いられる場合と、その法人財産に占める社員・組合員等の構成員の権利義務の割合を示す額的なものの意味で用いられることとがある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

出資

事業を営むための資本として金銭その他の財産、労務若しくは信用を法人若しくは組合に提供すること又はそれによって取得した持分。民法上の組合、会社法上の会社のほか、各種の協同組合、公庫その他の特別法による法人についても用いられる。会社以外の場合には信用出資、労務出資も認められるが、会社の場合には原則として財産出資に限られる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

株式​

株式会社の社員(すなわち株主)としての地位。「株」とも俗称される。この地位を表章する有価証券を株券という。株式は、他の会社における社員の持分に当たるものであるが、株式会社の社員の地位は細分化された割合的単位の形式をとり、数個の株式を保有する社員(株主)は数個の持分をもつことができる。株式の実体をなすものは、会社に対する多様な権利を有する法律上の地位(株主権)である。その譲渡は原則として自由であるが、定款で株券を発行する旨を定めた株券発行会社にあっては、株券の交付が必要である(会社二編二章)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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