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​喪失・亡失・紛失・滅失

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喪失

無くすこと。権利、資格、地位など抽象的なものを失う場合にも広く用いられるが、物理的に物を紛失又は滅失する場合にも、用いられる。例、「手形の喪失」、「親権の喪失」、「国籍喪失」。

​亡失

物が無くなること、うせること、又は物を無くすこと、失うこと。物の存在が無くなるときを含める場合に用いられることが多い。例、「保管に係る現金を亡失した場合」(会計四一①)、「物品を亡失し…たとき」(物品管理三一①)等会計職員の責任を定めた規定にその例が多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

紛失

物が物としての物理的存在を失ったかどうかを問わず、紛れてなくなること、又はこれをなくすこと。例、「旅券を紛失し、又は焼失した場合」(旅券一七)、「盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券」(非訟一一四)。滅失(物が物としての物理的存在を失うこと)の意味をも含む場合には通例「亡失」が用いられる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

滅失
物が消滅してなくなること。一般的に、物の物理的存在がなくなることをいい、紛失、盗難、火災等、その原因は、人の行為、自然災害等、様々である。例、「その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷」(民五三四①)、「使用人ノ不注意ニ因リテ滅失」(商五九四②)、「災害その他の事由に因り、質物が滅失」(質屋二〇①)
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

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