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​認可・許可・特許・免許

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許可

  1. 行政法上は、法令による特定の行為の一般的禁止(不作為義務)を特定の場合に解除し、適法にこれをすることができるようにする行政行為をいう。法令上は、許可以外の語も用いられている。許可は、権利の設定ではなく、不作為義務の解除にとどまるものであり、特別の権利を設定する「特許」や他人の行為の法律的効力を補充する「認可」と異なる。許可を要する行為を許可を受けないでしたときには、処罰の対象となることはあっても、その法律的効力が当然に否定されるわけではない。

  2. 民法六条には、法定代理人が未成年者に営業を許す場合にこの語が用いられているが、これは、未成年者の個々の法律行為についての同意と同じ性質をもつものと解されている。

特許

  1. 行政法学上、形成的行為といわれる行政行為の一つであり、特定の者に対して、権利や権利能力を設定する行政機関の行為を意味する。法令上、軌道法(大一〇法七六)のように「特許」という語が用いられている例もあるが、鉱業権の設定、公有水面の埋立ての免許、公企業の免許等、講学上の特許でありながら、特許以外の語が使われているものも少なくない。

  2. 特許法に基づいて一定の要件を満たす発明を特許権として保護することができるものと確認して証明する行為。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

認可

講学上の法律行為的行政行為の一つで、第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行為。認可を受けないでした行為は無効であるが、当然には処罰の対象とならない。実定法上は、この意味で「許可」等の語が用いられることもあり、また、講学上の許可、特許等の意味でこの語が用いられることもある。

​免許

一般には許されない特定の行為を特定の者が行えるようにする行政処分。一般的な禁止(不作為義務)を解除する講学上の「許可」の意味で用いられる場合や、権利能力、行為能力等を新たに設定する講学上の「特許」の意味で用いられる場合があり、一定していない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​認許

  1. 外国法人に対し、内国において法人としての活動を承認すること。民法上、原則として、外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、認許されない(三五①)。認許された外国法人は、特定の場合を除き日本に成立する同種のものと同一の私権を有する(民三五②)。

  2. 許可認可の二つの性質を併せもつ行政行為を講学上認許ということがある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

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