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​査定・評定・指定・算定

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査定

  1. 一定の事項に関し、数量又は金額を調査又は審査して決定すること(例えば、損害賠償請求権の査定)。なお、俗に、各省各庁の要求に係る予算の額を財務大臣が調整することを予算の査定、税務行政庁が所得額・税金額を認定することを税金の査定という。

  2. 特許又は実用新案・商標・意匠の登録の出願について、これを審査し、特許等を与えるかどうかを決定する処分。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​評定

一般に、一定の基準に従って事物の価値、品位などを評価し、定めること。例、「勤務成績の評定」(地公四〇)。

指定

人、機関、時間、場所、地域、物等を特定すること。例えば、「後見人を指定」(民八三九)、「指定…機関」(電波四六、電気四四の二等)、「規制区域の指定」(国土利用一二)など、公法、私法を問わず広く用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

接見指定

接見指定とは,検察官、検察事務官又は司法警察職員が、公訴の提起前,捜査のため必要がある場合に、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者との接見、又は書類若しくは物の授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することをいいます(刑事訴訟法39条3項本文・1項参照)。

算定

法律に定められている一定の方式に従ってある数値を計算し、一定の法的効果を導くこと。年齢計算等で用いられる。類似語である「算出」は、一定の算式に従って数値そのものを計算することであるが、実際の用例は厳格には区別されてない。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー計算方法ー

加算

金額その他の数の計算において、二つ以上の数額を合計してその和を計算する場合に、その数額が互いに対等な関係になく、ある数額が基礎となって、別の数額をそれに付け加えること。例、「その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額…をその還付し、又は充当すべき金額に加算し…」(税通五八①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

控除

差し引くこと。金額又は数量を差し引く場合に用いられることが多い。税法では、課税標準の計算や税額の計算について、所得税における「基礎控除」、「扶養控除」、「医療費控除」、相続税における「債務控除」等、各種の控除制度が規定されている(例、所税七二~八七、相税一三)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

合算

二以上の金額その他の数を合計して、その和を計算すること。それぞれの数を対等なものとして合計するというニュアンスにおいて、「加算」と異なる。また、期間を合計する場合は、一般に「通算」の語を用いることが多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​割引

普通は、商品等の値段等を一定割合差し引くこと。例、「運賃又は料金の割引を行おうとするときは」(沖縄特措一〇)。特別の用例としては、手形の割引(手形割引)、国公債、社債等を割引の方法によって発行するいわゆる割引発行がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

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