支出・支払・支給・支弁・決済
支出
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単に金銭を支払うこと。
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金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束。
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国の財政に関しては、国の各般の需要を満たすための現金の支払のこと。
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国の会計における歳出金に関する事務については、広義では支出決定から支払までの手続を、狭義では支出決定から現金支払命令までの手続を指す。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
支払
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一般的には、金銭債務の履行として金銭を払い渡すこと。
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国の会計においては、通常、小切手の振出し等の現金支払命令に対して、次の段階である現金を現実に支払う段階をいう。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
支給
俸給、手当その他の給与に類するもの、年金その他の保険給付等を与えること。雇用その他の一定の継続的関係がある場合において、金銭又はこれに代わるものを与えるときに多く用いられる。「支給」を、給付を受ける権利が発生する意味に用いて、現実の給付行為を示す「支払」と区別することがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
支弁
特定の財源(主体、期間等が特定されている例が多い)から金銭を義務的に支出すること。その意味で「支出」や「支払」と異なる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
決済
広く売買その他の取引、貸借関係を支払によって完了させること。法令上、代金又は対価の決済、商品市場における売買取引の決済、債権債務の決済等の用例がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
受渡し
売買取引において、履行期日に、売主が目的物を引き渡し、買主が代金を提供して、その決済を行うこと。取引所における売買取引についてよく用いられる(商取一〇三⑤)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
エスクローサービスによる決済
エスクローサービスによる決済とは,取引の買い手、売り手、及びそれらとは独立した中立の仲介者(以下「エスクロー業者」という。)により、以下の手順により決済することをいいます(経済産業省 商務情報政策局「平成16年度 我が国の IT 利活用に関する調査研究(エスクロー及び決済代行サービスに関する実態調査)報告書」(経済産業省,2005年)
1)買い手と売り手が取引に合意し、その取引内容をエスクロー業者に伝える。
2)買い手は、上記の合意にしたがい、代金をエスクロー業者に支払う。
3)エスクロー業者は、入金を確認し、売り手に物品を送付するか、サービスを 実施する。
4)買い手は、物品かサービスの内容を確認し、エスクロー業者に報告する。
5)エスクロー業者は、買い手が満足の場合、売り手に代金を支払う。
解合い
取引所における売買取引において、天災地変その他の不測の事態や買占め等によって相場が激変し、市場の収拾がつかなくなった場合等に、取引所の決定や当事者の協議により、売買取引を一定の価格や条件で決済させること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
国外送金
国外送金とは,金融機関が行う為替取引によってされる国内から国外へ向けた支払(輸入貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)をいいます(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律2条4号)。