証明・疎明・立証・反証・公証・実証
証明
一般には、ある事柄又は事項が間違いないことを明らかにすることをいうが、訴訟上は、裁判官が事実の存否につき確信を得た状態、又は裁判官にその確信を得させるために当事者がする努力をいう。疎明に対する。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
疎明
訴訟手続上、裁判官が当事者の主張事実につき、一応確からしいという程度の心証を抱いた状態、又は裁判官にその程度の心証を得させるために当事者がする行為。証明に対する。民事訴訟法上は、疎明方法は即時の取調べが可能な証拠に限られる(一八八)。刑事訴訟法上は、疎明の際の証拠方法やその取調べの方式について規定がなく、特に制約はない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
立証
立証とは,事実の存否について裁判官に心証を得させるためにされる当事者の行為。挙証ともいわれる。法律上の主張の正当性を基礎付けるのが事実上の主張,事実上の主張のうち争いのある事実を証明するためにされるのが立証という関係にある。
[有斐閣 法律学小辞典 第5版]
反証
訴訟法上、挙証責任を負わない当事者が、相手方がその挙証責任に基づいて主張する事実又は提出した証拠を否定する目的でこれらと反対の事実を証明するために提出する証拠方法のこと。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
糾明
罪や悪事を問いただし、悪いところを追及して明らかにすること。「罪状を糾明する」「汚職を糺明する」というように用いられるが、法律上の概念ではない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
実証
確かな証拠又は事実によって証明すること。例えば、「理論を実証する」というように用いる。法令上の用語ではない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
公証
特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行政行為。選挙人名簿への登録(公選一九)等がこれに当たる。公証された事柄は、反証のない限り公の証明力をもつ。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
検証
民事及び刑事の訴訟手続において、証拠資料を得るために、五官の作用によって、場所、物又は人についてその性質、形状を感知すること。民事訴訟では裁判所が行い、刑事訴訟では裁判所及び捜査機関が行う(民訴二三二以下、刑訴一二八・一四二・二一八・二二〇)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ー手続の程度による証明の分類ー
厳格な証明
証拠能力のある証拠により、適式の証拠調手続によって行う証明のこと。自由な証明に対する語。起訴状の公訴事実は、厳格な証明を要するものの典型である。
自由な証明
証明について証拠能力のある証拠及び適式な証拠調べの手続によることを要求せず、適宜の証拠及び適宜の証拠調べ手続によってされる証明。一般に訴訟法上の事実は自由な証明で足りると解されている。厳格な証明に対する語。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ー事実認定に要求される水準による証明ー
合理的な疑いを超える証明(proof beyond a reasonable doubt)
合理的な疑いを超える証明とは,英米法において刑事裁判における有罪の認定に当たって要求される証明の水準をいいます。判例においては,「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の証明」をいい,合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,「反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合」をいうとされています。(最決平成19年10月16日刑集第61巻7号677頁)。