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​破棄・棄却・却下・阻却

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破棄

一般には、破り棄(す)てることをいう。訴訟法上は、事後審たる上訴裁判所が上訴理由があると認めて原判決を取り消すことをいう。破棄によって訴訟は原判決前の状態に戻るので、再びその事件についての判断を要する。その場合の処理として、破棄差戻し、破棄移送、破棄自判のいずれかの処置が採られる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

棄却

一般には、申立てを排斥すること。

  1. 民事訴訟法上は、訴え又は上訴を理由がないとして排斥する場合に用いられ、不適法として排斥する場合の「却下」と区別される。

  2. 刑事訴訟法上は、公訴、控訴、上告及び抗告を排斥する全ての場合に用いられ、それ以外の手続上の申立てを排斥する場合には「却下」が用いられることもある。

  3. 人身保護法上は、請求が理由がないときに用いられる。

  4. 行政事件訴訟法上は、民事訴訟法の場合と同様。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

却下

一般的な意味としては、国家機関に対する行政上又は司法上の申立て又は申請を排斥する処分をいう。

  1. 民事訴訟法上は、当事者その他の関係人の訴えやその他の申立てに対し事件の実体の当否についての判断に入らず、不適法として排斥する裁判をいう。

  2. 刑事訴訟法上は、訴訟手続の進行に関する申立てを不適法又は理由がないとして排斥する裁判について用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

阻却

刑法における講学上の用語。犯罪の成立要件である行為の違法性、行為者の責任等について、特別の場合にその成立を排除し妨げること。

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