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提出・提案・提供・供用
提出
差し出すこと。書類などを差し出して交付する場合(所税一二〇①)のほか、案件を差し出して処理を求める場合(憲六〇①)などにも用いられる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
提案
案を提出すること、差し出すこと(憲九六、国会六〇等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
発議
合議体において、議案や動議など議事の対象となるべき案件を提起すること(内四②等)。国会においては、議員が議案を発議する場合、衆議院では二〇人以上、参議院では一〇人以上の議員の賛成が原則として必要とされる(国会五六①)。なお、日本国憲法では、国会が憲法改正について国民投票に付すことを「憲法改正の発議」と呼んでいる(九六)。「ほつぎ」ともいう。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
提供
他人の用に供すること、他人が利用できる状態に置くこと。飲食物の提供(公選一三九)、弁済の提供(民四九二)、施設又は役務の提供(郵便委託一二)など、用例は多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
供用
使用に供すること、一定の用途に充てること等の意味。例、「道路の供用を開始」(道一八②)。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
献体
自己の身体を、死後、解剖実習のために無償で提供すること。「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」(昭五八法五六)によって、献体の意思が尊重されなければならないこと及び献体の意思を書面で表明していた者の遺体については、一定の条件を満たす限り、遺族の承諾がなくとも解剖することができることが規定されている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
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