訴え
訴え
民事事件又は行政事件に関して争いがある場合に、裁判所に対して一定の権利関係又は法律関係の存否を主張し、その主張の当否について審判を申し立てること、また、その申し立てる行為。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
提訴
一般に、訴え出ること、又は訴訟を提出すること。後者の意味を表現するには、法令上は、「訴えの提起」(民訴一三三①、行訴八①等)又は「訴訟の提起」(公選二〇五①等)とするのが通例。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
起訴
刑事訴訟における公訴の提起のこと。訴訟係属、時効停止等の訴訟法上の効果を生ずるほか、公務員の休職事由ともなっている。なお、民事上の訴えについては「訴えの提起」というのが一般であるが、まれに起訴ということがある。
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逮捕中求令状起訴
逮捕中求令状起訴とは,逮捕された被疑者に対して同法204条又は205条の時間の制限内に勾留の請求をせずに公訴を提起した場合において,当該被疑者の勾留を求めるために起訴状に「逮捕中求令状」と表示して行う起訴をいいます(刑事訴訟法280条2項,最判昭和48年7月24日集刑第189号733頁,事件事務規程21条3項参照)。
略式起訴
公判を開かず書面審理で行う刑事の裁判手続。簡易裁判所の管轄に属する事件のうち、一〇〇万円以下の罰金又は科料を科すべき場合で、被疑者に異議のないときに、検察官の請求(略式起訴)によって行われる(刑訴六編)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
跳躍上告(飛越上告)
跳躍上告とは,地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対して、最高裁判所に上告をすることをいいます (刑事訴訟法406条,刑事訴訟規則254条)。
ー訴えの分類ー
給付の訴え
被告に対し、債権の目的である特定の行為をする義務があると主張して、その行為の履行を命じる判決を求める訴え。一定金額の支払を求めるとか、家屋の明渡しを求めるとか、登記を移転する行為(意思表示)を求めるなどがその例である。給付訴訟ともいう。履行期が到来していて給付義務が現存することを主張する現在の給付の訴えのほかに、将来の給付の訴えがある。
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確認の訴え
一定の権利関係又は法律関係の存否を主張してその確認を求める訴訟上の請求。確認訴訟ともいう。訴えを請求の態様に応じて分類した場合の一類型。
形成の訴え
民事訴訟における訴えの一類型で、権利関係の変更又は新たな権利関係の発生について、法律の定める要件・原因に該当する事実が存在すると主張して、その権利関係の変更又は創設を求める訴え。離婚の訴えがその例で、離婚判決の確定によってはじめて離婚という法律上の効果が生ずる。権利変更の訴え、創設の訴えともいい、給付の訴え及び確認の訴えに対する。
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コラムー訴えの結論の部分ー
請求の趣旨
原告がいかなる内容の判決を求めるのかを示す訴えの結論の部分(民訴一三三②)。訴状の必要的記載事項であり、例えば、給付訴訟では「被告は原告に対し金何万円を支払えとの判決を求める」、確認訴訟では「何々の物件は原告の所有であることを確認するとの判決を求める」、形成訴訟では「原告と被告を離婚するとの判決を求める」と示す。
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